HOME
» リフォーム補助金・減税について » 介護保険住宅改修費支給サービス
介護保険住宅改修費支給サービスとは
高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし、助成として認められるのは既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。
介護保険住宅改修費支給サービスは
利用者の心身の状況や状態を確認してから改修していただきますので
改修前に担当のケアマネージャーか、お近くの居宅介護支援事業者へご相談ください。
高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし、助成として認められるのは既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。
介護保険住宅改修費支給サービスは
利用者の心身の状況や状態を確認してから改修していただきますので
改修前に担当のケアマネージャーか、お近くの居宅介護支援事業者へご相談ください。
◆対象の条件
① 要介護認定で要支援・要介護と認定されている事
② 福祉施設に入所または病院に入院していない事。
③ 改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。
② 福祉施設に入所または病院に入院していない事。
③ 改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。
◆助成額
改修が必要と認められた部分について限度額 20万円(1割もしくは2割自己負担)
※工事費用が20万円になるまで複数回の利用が可能
★介護サービス(助成金の支援を受けるには)を利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。
★市町村によって介護サービスの規定が若干違いますので、お問い合わせください
※工事費用が20万円になるまで複数回の利用が可能
★介護サービス(助成金の支援を受けるには)を利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。
★市町村によって介護サービスの規定が若干違いますので、お問い合わせください
◆介護保険住宅改修費支給の対象となる改修
①手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。
②段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。
③滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの 。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。
②段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。
③滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの 。
④引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。
⑤洋式便器等への便器の取替え
和式から洋式便器に取替える場合など。
⑥その他
①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。
⑤洋式便器等への便器の取替え
和式から洋式便器に取替える場合など。
⑥その他
①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
介護リフォームについて詳しくは、こちらを参照
◆福祉用具購入費支給サービス
日常生活の自立を助けるための器具を購入することができます。
★ 福祉用具購入費の支給額…支給限度基準額は年間10万円です。(うち1割は利用者が負担)
★ 支給限度基準額は1年間(4月~翌年3月)で10万円です。
年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を受けることができます。
★ 福祉用具購入費の支給額…支給限度基準額は年間10万円です。(うち1割は利用者が負担)
★ 支給限度基準額は1年間(4月~翌年3月)で10万円です。
年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を受けることができます。
弊社では、介護保険による住宅改修はもちろんのこと、福祉用具の販売・レンタルについても対応させて頂きます。
0120-099-687 詳しくはお気軽にお問合せ下さい!