実家を引き継いだら?奈良の空き家・相続リノベ活用ガイド|住む・貸す・売るの選択肢を解説
「実家、どうしよう」と思ったまま時間が過ぎていませんか
ご両親が住んでいた実家を相続したものの、「自分は別の場所に家がある」「兄弟で意見がまとまらない」「とりあえず片付けだけして、あとは手をつけていない」——奈良・橿原・香芝・広陵町エリアでも、こうしたご相談が年々増えています。
実家は思い出の詰まった大切な場所だからこそ、「どうするか」をすぐに決められないのは自然なことです。ただ、空き家は時間が経つほど傷み、選べる選択肢も狭くなっていきます。さらに2024年からは、相続にまつわる制度がいくつか変わり、「知らないまま放置」がリスクになる場面も出てきました。
今回は、実家を相続した方に向けて、まず確認すべき制度の話と、「住む・貸す・売る」という3つの活かし方、そして奈良エリアで使える支援制度について解説します。
相続したら、まず確認したい2つのこと
相続登記が義務化されました(2024年4月1日〜)
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
すでに2024年3月31日より前に実家を相続していた場合も対象です。この場合は2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。「名義はまだ親のまま」というご家庭は、まずここから確認してみてください。
なお、遺産分割協議がまとまらず登記ができない場合に備えて、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を一旦果たせる救済制度もあります。詳しい手続きは司法書士に相談するのが確実です。
「とりあえず放置」が一番リスクになる理由
人が住まなくなった家は、風通しが悪くなり、湿気・カビ・害虫の被害が進みやすくなります。さらに2023年12月の法改正により、適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」「特定空家」として市町村から指導・勧告を受ける対象になりました。
指定を受けると、土地にかかる固定資産税の「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が最大6倍程度になるケースがあります。「人が住んでいないから税金も安いはず」というイメージとは逆に、放置すること自体が税負担を増やすリスクになっている点は、ぜひ知っておいていただきたいポイントです。
⚠️ 税金・登記に関する判断は個別の状況によって異なります。最終的な確認は税理士・司法書士にご相談ください。
実家をどう活かす?3つの選択肢
実家の活用方法は、大きく「住む」「貸す」「売る」の3つに分けられます。それぞれリノベーションの考え方が変わってきます。
①住み継ぐ(住まいとしてリノベ)
ご自身やご家族が実家に住む場合は、現在の暮らしに合わせた間取り変更・水廻りの更新・断熱性能の向上などを行う「フルリノベ」が選択肢になります。築年数が古い建物でも、構造の状態を確認したうえで、耐震性能を補強しながら住み継ぐことが可能なケースは多くあります。
②貸す(賃貸化リノベ)
住む予定がない場合、賃貸物件として貸し出す「賃貸化リノベ」も選択肢のひとつです。水廻りの更新や内装のシンプルなリフレッシュなど、必要最小限の工事で貸し出せる状態に整える方法から、間取りを分割して複数の入居者に貸す方法まで、建物の状態と予算に応じた提案ができます。
賃貸として活用する場合は、賃貸需要のあるエリアかどうか、管理を誰が行うかといった点も合わせて検討する必要があります。
③売る(譲渡所得3,000万円特別控除を使う)
将来的に住む予定がなく、管理の負担も大きい場合は、売却も現実的な選択肢です。被相続人(親など)が住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
この特例の主なポイントは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用期限 | 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡 |
| 売却期限の目安 | 相続開始の日から3年を経過する年の12月31日まで |
| 相続人が3人以上の場合 | 控除額は2,000万円(2024年1月1日以後の譲渡) |
| 2024年からの拡充 | 売却後、翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを行った場合も対象に |
「古いまま売る」のではなく、簡易的なリノベーションや耐震改修を行ってから売却することで、買い手が見つかりやすくなったり、特例の対象範囲が広がったりするケースもあります。売却を検討する場合も、リノベーション会社に一度状態を見てもらう価値はあります。
⚠️ この特例の適用には細かい要件があります。適用可否の最終判断は税理士にご確認ください。
奈良エリアで使える空き家関連の支援制度
実家の活用には、市町村や国の支援制度が使えるケースがあります。フランの対応エリアを中心に、主な制度の例をご紹介します(制度は年度により変更されるため、最新情報は各窓口でご確認ください)。
市町村の空き家バンク・補助金
- 奈良市:空き家・町家バンクに登録した物件について、所有者への荷物撤去費・改修費補助(最大70万円程度)や、利用希望者への購入費・改修費補助といった制度があります。
- 橿原市:空き家等を地域福祉施設やコミュニティ施設などに転用・改修する事業に対し、工事費の3分の2以内(上限400万円)を補助する制度があります。
- 香芝市:空き家等対策推進支援事業として、空き家の利活用・除却に関する補助制度が設けられています。年度ごとに内容が見直されるため、詳細は市の窓口でご確認ください。
国の「空き家対策総合支援事業」
国土交通省の支援事業を活用し、市町村経由で改修・除却費用の補助が行われるケースもあります。一般的なモデルでは国2/5・自治体2/5・所有者1/5という補助割合が示されていますが、対象になるかどうかは市町村の空家等対策計画に基づくため、必ず事前に確認が必要です。
まとめ|「決められない」まま時間を置きすぎないことが大切
実家をどうするかは、すぐに結論を出せる話ではありません。ただ、いくつかの事実は知っておく価値があります。
- 相続登記は2024年4月から義務化され、期限内に行わないと過料の対象になる
- 空き家を放置すると、固定資産税が増える可能性がある
- 「住む・貸す・売る」のどの選択でも、リノベーションが選択肢を広げてくれる
- 自治体・国の補助制度を使える場合がある
奈良・橿原・香芝・広陵町エリアで実家の相続・活用にお悩みの方は、まずはフランの無料相談をご利用ください。建物の状態を見たうえで、「住む・貸す・売る」それぞれの場合に合わせたリノベーションのご提案をいたします。税務・登記面については、必要に応じて税理士・司法書士とも連携してサポートします。
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